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東部ガスからの重要なお知らせ

「東北地方太平洋沖地震」により被災された方々に対するガス料金等の特別措置について(2011.05.31)

お客さま各位

平成23年 5月31日

東部ガス株式会社

 平成23年3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被害にあわれましたお客さまに、心よりお見舞い申し上げます。

 このたびの「東北地方太平洋沖地震」は、当社供給エリアのお客さまに相当の影響を与えたことから、当該地区に対し3月11日に災害救助法が適用されました。つきましては、被災されたお客さまに対しガス料金等の特別措置を講ずるために、経済産業大臣宛に「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、次の通り認可されました。

【弊社供給区域内でご使用のお客さまへ】

1.対象のお客さま

同地震に関連して災害救助法が適用された福島県郡山市及びいわき市、並びに茨城県水戸市、笠間市、東茨城郡茨城町、土浦市、稲敷郡阿見町、かすみがうら市、石岡市、つくばみらい市及び常総市において被災されたお客さまで、当社に特別措置の適用を申し出られたお客さま。

2.特別措置の内容

(1)被災により、ガスの使用が出来なくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成23年8月31日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担とします。

(2)被災されたお客さまのガス料金の支払期限について、平成23年2月検針分(支払期限日が災害救助法の適用日(3月11日)以降となるもの)は7ヶ月間、3月検針分は6ヶ月間、4月検針分は5ヶ月間、5月検針分は4ヶ月間、6月検針分は3ヶ月間、7月検針分は2ヶ月間、8月検針分は1ヶ月間、それぞれ延長します。

(※)支払い期限日・・・検針日の翌日から30日目

(3)被災日(平成23年3月11日)の属する翌料金算定期間から6ヶ月間において、被災されたお客さまから申し出があった場合に、ガスを全く使用されなかった料金算定期間については、基本料金を免除します。

【弊社供給区域内で転居されるお客さまへ】

1.対象のお客さま

同地震に関連して災害救助法が適用された福島県郡山市及びいわき市、並びに茨城県水戸市、笠間市、東茨城郡茨城町、土浦市、稲敷郡阿見町、かすみがうら市、石岡市、つくばみらい市及び常総市において被災された当社の供給区域内のお客さまが、同地震に起因して当社の供給区域内の需要場所において需給契約を新たに締結した場合で、当社に特別措置の適用を申し出られたお客さま。

2.特別措置の内容

被災されたお客さまのガス料金の支払期限について、平成23年3月検針分は6ヶ月間、4月検針分は5ヶ月間、5月検針分は4ヶ月間、6月検針分は3ヶ月間、7月検針分は2ヶ月間、8月検針分は1ヶ月間それぞれ延長します。

(※)支払い期限日・・・検針日の翌日から30日目

【被災地域からの転居により弊社供給区域で新たにお使いになるお客さまへ】

1.対象のお客さま

同地震に関連して平成23年3月11日以降災害救助法が適用される地域等において被災された当社の供給区域外のお客さまが、同地震に起因して当社の供給区域内の需要場所において需給契約を新たに締結した場合で、当社に特別措置の適用を申し出られたお客さま。

2.特別措置の内容

被災されたお客さまのガス料金の支払期限について、平成23年3月検針分は6ヶ月間、4月検針分は5ヶ月間、5月検針分は4ヶ月間、6月検針分は3ヶ月間、7月検針分は2ヶ月間、8月検針分は1ヶ月間、それぞれ延長します。

以上

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