TOP > お客さまへの大切なお知らせ > 2021年1月25日 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うガス料金・電気料金に関する特別措置の追加対応について
2021年1月25日
東部ガス株式会社
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う
ガス料金・電気料金に関する特別措置の適用について
新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、ガス料金や電気料金の期限までの支払いが困難な事情のあるお客さまに対して、経済産業省よりガス料金ならびに電気料金に関する支払猶予等に係る特別措置について要請を受けました。
これを受け、東部ガス株式会社は、お客さま等からお申し出をいただいた場合、ガス料金および電気料金のお支払いに関し、次のような特別措置を講ずることといたしました。
記
1.適用対象
(1)新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当社供給区域の各県社会福祉協議会にて実施している生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けようとするお客さま、及び休業・失業等により一時的にガスまたは電気料金の支払いが困難であると当社が判断したお客さまで、当社にお申し出のあった場合に適用いたします。
(2)(1)のお客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者で、当社にお申し出があった場合に適用いたします。
2.特別措置の内容
(1)お客さまへの対応
① ガス料金(ガス料金と合算して請求する電気料金も含む)
2020年2月検針分(支払期限日が2020年3月25日以降となるものに限る)から同年10月検針分の料金について、ガス小売供給約款、各選択約款に定める支払期限を原則として5ヶ月、11 月検針分の料金の支払期限を原則として4ヶ月、12月検針分の料金の支払期限を原則として3ヶ月、2021年1月検針分の料金の支払期限を原則として2ヶ月、2月検針分の料金の支払期限を原則として1ヶ月それぞれ延長いたします。なお、既に2020年2月検針分から2021年1月検針分の料金支払期限の延長を受けたガスご使用のお客さまについては当供給条件を自動適用致します。
② 電気料金
2020年2月請求分(支払期限日が2020年3月25日以降となるものに限る)から同年10月請求分の電気料金について、東部ガス電気需給約款に定める支払期限を原則として5ヶ月、11月請求分の料金の支払期限を原則として4ヶ月、12月請求分の料金の支払期限を原則として3ヶ月、2021年1月請求分の料金の支払期限を原則として2ヶ月、2月請求分の料金の支払期限を原則として1ヶ月それぞれ延長いたします。なお、既に2020年2月請求分から2021年1月検針分の料金支払期限の延長を受けた電気ご使用のお客さまについては当供給条件を自動適用致します。
(2)託送供給依頼者への対応
2020年2月検針分(支払期限日が2020年3月25日以降となるものに限る)から同年10月検針分の託送料金の支払期限を原則として5ヶ月、11月検針分の託送料金の支払期限を原則として4ヶ月、12月検針分の託送料金の支払期限を原則として3ヶ月、2021年1月検針分の託送料金の支払期限を原則として2ヶ月、2月検針分の託送料金の支払期限を原則として1ヶ月それぞれ延長いたします。なお、既に2020年2月検針分から2021年1月検針分の料金支払期限の延長を受けたガスの使用者については当供給条件を自動適用します。
3.お問い合わせ先
(1) ガス・電気料金に関する一般のお客さまからのお問い合わせ
秋田支社(秋田地区) 018-832-6595
福島支社(郡山地区) 024-932-3333
平事業所(いわき地区) 0246-25-8226
茨城支社(水戸地区) 029-231-2241
茨城南支社(土浦地区) 029-821-1107
守谷事業所(守谷地区) 0297-48-1354
(2)託送供給料金に関して
本社 03-3662-4611
以上