TOP > お客さまへの大切なお知らせ > 2021年2月17日 福島県沖を震源とする地震により被災されたお客さまに対するガス料金の特別措置について
2021年2月17日
東部ガス株式会社
2021年2月13日の福島県沖を震源とする地震により被災された
お客さまに対するガス料金の特別措置について
2021年2月13日の福島県沖を震源とする地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
このたび同地震により被災された地域に、2月14日に災害救助法が適用されました。
これに伴い、東部ガス株式会社は、被災されたお客さま等からお申し出を受けた場合に、下記のとおり、ガス料金の特別措置を講ずることといたします。
記
1.適用対象
災害救助法が適用された地域において被災されたお客さま
県 |
市町村 |
福島県 |
郡山市 |
2.特別措置の内容
災害救助法が適用された地域において被災されたお客さま
① 災害救助法の適用日時点で当社とガス契約を締結しているお客さま
ⅰ)被災により、ガスを使用できなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するため、臨時のガス工事を2021年5月31日までにお申込みされた場合は、ガス工事費は全額当社負担といたします。
ⅱ) 被災されたお客さまのガス料金の支払期限について、1月(支払期限日が災害救助法適用日以降のもの)、2月、3月、4月検針分のガス料金の支払期限を1カ月間延長いたします。
ⅲ)被災日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6カ月間において、被災が原因でガスを全く使用されなかった料金算定期間については、ガス料金の基本料金を申し受けません。
② 災害救助法が適用された地域で被災されたお客さまで、被災に起因する転居等により、弊社供給区域で新たに弊社とガス契約を締結するお客さま、
被災されたお客さまのガス料金の支払期限について、2月、3月、4月検針分のガス料金の支払期限を1カ月間延長いたします。
3.ご連絡窓口
福島支社 ☎ 024-932-3333
以上